第1章 総則
第1条 | 本会は、沖縄南秀同窓会と称し、事務所を那覇市又は、その近郊に置く。 |
第2条 | 本会は、一般社団法人南秀同窓会と連携し、会員相互の親睦を図るとともに母校と郷土の発展に寄付することを目的とする。 |
第3条 | 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 一 会員相互の親睦に関する事項。 二 母校の後援と郷土の発展向上に関する事業。 三 会報及び名簿の発行。 四 会員の福祉及び慶弔に関する事項。 五 その他本会の目的を達成するために必要な事業。 |
第2章 会員
第4条 | 本会は、沖縄本島並びにその周辺離島に在住する沖縄県立宮古中学校、宮古高等女学校、宮古女子高等学校及び宮古定時制高等学校の卒業生並びにかってこれらの学校に在籍した者で本会の趣旨に賛同した者を会員とする。 |
第5条 | 会員は、年会費を納入することを要する。 |
第3章 役員等
第6条 | 本会に、会員の中から次の役員を置く。 一 会長 1名 二 副会長 3名以内 三 事務局長 1名 四 幹事 10名以内 2 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 3 補欠による就任した役員の任期は、前任者の在任期間とする。 |
第7条 | 役員会は、前条の役員で構成し、会務を企画及び審議し、執行する。 2 役員会の決議は、出席役員の過半数で決する。 |
第8条 | 役員の任務は、次のとおりとする。 一 会長は、本会を代表し、会務を統括する。また、総会及び役員会の議長となる。 二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。 三 事務局長は、本会の庶務・会計事務を掌理する。 四 幹事は、会長の命により、会務を分掌する。 |
第9条 | 本会に、監査人2名を置き、本会の会計を監査する。 2 監査人の任期は、2年とし、再任を妨げない。 |
第10条 | 本会に顧問若干名を置き、役員会の推薦により、会長が委嘱する。 2 顧問は、本会の運営に関し、助言し、建議することができる。 |
第11条 | 本会に期別代表委員を置く。 2 期別代表委員は、第4条に掲げる各学校の卒業年次毎に、期別代表委員1名とし、各期の推薦により会長が委嘱する。 3 期別代表委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。 4 期別代表委員は、同期の会員に会務の連絡等をし、本会の事務を補助するものとする。 5 期別代表委員会は、会長が必要と認めたときに召集して開催するものとし、会長が議長となる。 6 期別代表委員会の決議は、出席委員の過半数で決する。 |
第4章 総会
第12条 | 定時総会は、毎年5月に、会長が召集して開催する。 2 臨時総会は、会長が必要と認めたときに召集して開催する。 |
第13条 | 総会は、次の事項を行う。 一 会則の改正。 二 会長、副会長及び幹事並びに監査人の選出。 三 予算・決算及び会計監査の承認。 四 重要な事項の決定。 |
第14条 | 総会の決議は、出席会員の過半数で決する。 |
第5章 会計
第15条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
第16条 | 本会の運営は、会員の期別年会費、寄付金及びその他の収入を以て行う。 |
第6章 事務局
第17条 | 本会の事務を処理するため事務局を置き、会長が事務局長及び必要な職員を指名する。 附則 第1条 この会則は、平成21年6月1日より施行し、従前の南秀同窓会沖縄支部規約は、廃止する。 附則(第7条全部改正) 第2条 この会則は、平成24年5月25日から施行する。 附則(全部改正) 第3条 この会則は、平成25年5月22日から施行する。 |